スタッフブログ

土地・建物を購入する際にかかる税金

こんにちは。東武ハウジングのクボです。

年末から驚くほど雪ですね!

仙南の方は晴れているようですが、泉区は今朝も吹雪いていました(笑)。

なんか慣れたけど…。

県北はかなり雪深くなっているようです。

皆様雪道の安全はしっかりと!慌てずゆっくり移動してくださいね。


さて今週、私は宅建の法定講習を受けてきました。

宅建士の免許は5年ごとに講習を受講して書き換える必要があります。

宅建主任者から宅建士に資格名称が変わり、現在は6時間の講義です。

久しぶりのお勉強は雪の中会場へ移動するのがえらく大変でしたが(^-^; 

実質的には楽しかったです。

基本的に勉強や知識を得ることが好きなので(特異体質です!)。

その中で一番ためになったのは税務の勉強です。

ファイナンシャルプランナーの資格を持っていますが、受験したのが2014~15年なのでかれこれ7年は経ってました。

税法って結構変わるんですよね。

逐一確認するようにはしていますが、今回頂いた資料がとても分かりやすかったので、今日はタイトルの「おうちを買うときに関わる税金」まとめてみたいと思います。


一気に行きますよ。

①印紙税 (契約書に収入印紙を購入して貼ります。売買契約、建物の請負契約、住宅ローンの金消契約それぞれに必要。)

②消費税 (土地にはかかりませんが、仲介手数料にはかかります。また建物には10%の消費税がかかります。)

➂登録免許税 (土地・建物の登記をする際に法務局に支払います。)

④所得税 (給与などの所得にかかる税金です。住宅ローン控除を受ける際に関わって来ます。)

⑤贈与税 (親などから資金援助を受けた際に必要です。自分が住む住居の場合には免除制度もあります。)

⑥不動産取得税 (土地建物を取得した際に発生します。自分が住む住居の場合には免除制度もあります。)

⑦住民税 (住んでいる都道府県に支払う税です。住宅ローン控除を受ける際に関わって来ます。)

⑧固定資産税・都市計画税 (土地・建物の1月1日時点の所有者に毎年課せられます。購入の際は日割り計算をして購入してからの日数分を売主に支払うのが一般的です。)

以上。

購入の際に絡むのはこんなところですね。

固定資産税・都市計画税は土地・建物を所有している方には馴染み深いものですが、毎年支払いの義務があります。

所得税・住民税は売買には直接関係ないのですが、住宅ローンを組む際に住宅ローン控除を受けるとき、控除を受ける側の税金になります。

それぞれについてはこれまでも古いブログで取り上げてきたので割愛しますが、注意が必要なこともあります。

不動産取得税は居住用の土地・建物の購入では大部分が控除されますが、一旦全額支払いをしてそれを還付請求することになります。

住宅ローン控除なども申告が必要ですし、意外と税金は支払う分は強制的にやって来ますが、控除を受けたり還付したりはこちらからのアクションが必要なのです。

ご不明な点は今はネットで簡単に検索もできますが、具体的なことについてはやはり税理士に相談、税務署の窓口に相談、これに限ります。

税金とのお付き合いは日本に住む限り切り離せないものですので、上手に付き合っていきたいですね。

それでは本日はここまでです。

弊社のこの辺の窓口は私はもちろん、営業担当の伊藤が詳しいのでぜひご相談くださいね♪

それでは、また。

☆★☆———————————

一級建築士事務所 東武ハウジング

屋上付住宅「そらの家」 注文住宅

設計・建築・不動産・解体工事はお任せください♪

不動産部 クボ

——————☆彡

関連記事一覧